1999-07-22 第145回国会 参議院 法務委員会 第21号 つまり、犯罪実行が明白な場合に別罪傍受が許容されるのでありまして、その点では三条傍受よりも嫌疑の程度としては厳しい要件をかけているという点であります。 犯罪実行が明白な犯罪、すなわち現行犯につきましては、現在無令状逮捕が認められております。十四条はそれに事後審査をかぶせております。 田口守一